任意売却 代位弁済と連帯保証
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任意売却 代位弁済と連帯保証
代位弁済の目的となっている不動産には担保(抵当権や根抵当権)が設定されています。
この担保は住宅ローンや事業資金を借り入れる時に差し入れるものです。
住宅ローンや事業資金を払えなくなり、滞納が続くと「期限の利益」を喪失した状態となり、保証会社や信用保証協会によって代位弁済(立替え払い)がなされます。
連帯保証している場合は代位弁済後、保証会社や信用保証協会に引き継がれることが一般的です。
住宅ローンの場合、連帯保証人を差し入れて借り入れられる額を増やしより希望にちかい物件を購入するということがあります。この時点では借りられるということよりも返済しなければならないということをよく考えて借り入れることが重要です。
万一、返済できなくなったとしてもあわてないで下さい。
代位弁済後には無理のない範囲で改めて返済計画を組み返済していきましょう。
事業資金の場合、代表者が交代する時や経営に関係のない人が連帯保証人になっている場合、最近では連帯保証を解除してもらえるケースも出てきています。
事業資金・住宅ローンの見直し・借換え・任意売却・残債務のプランニングサポートまでお気軽にご相談ください。