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代位弁済(だいいべんさい)
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代位弁済(だいいべんさい)

住宅ローン(事業ローン)が払えない・・・・滞納をはじめて時間が経過し、催促の電話や督促状が届くようになる。

やがて「期限の利益の喪失」した状態となり、保証会社や信用保証協会に代位弁済をしてもらうことになる。

この「代位弁済」とは、債務者(この場合は住宅ローン・事業資金等が支払えない人)になりかわり金融機関に払ってくれる保証人がわりの会社から弁済してもらうこといいます。

この保証会社や信用保証協会は借入をする人から一定の保証料を受け取り保証人の代わりとなり、住宅ローン等を払えなくなった場合に金融機関に支払ってくれます。

しかし、保険ではありません、あくまで債務者の代わりに立替えてくれるだけなので、保証会社や保証協会に返済する義務はのこります。

この場合の保証会社や信用保証協会の債務者に対する権利のこと「求償権(きゅうしょうけん)」といいます。

代位弁済後に担保に入っている不動産を売却して弁済を求められることになります。(この時の不動産売却のことを任意売却といいいます。)

任意売却以外にも競売にかけられることもあります。

住宅ローン・事業資金がが払えないとお感じの方、お気軽にご相談ください。

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