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任意売却と競売とその後の進め方
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任意売却と競売とその後の進め方

「任意売却(にんいばいきゃく)」って言葉は一般的にはあまりなじみがありません。

これは「競売(けいばい)」(裁判所による強制的な換価システム、つまり自分の意思では処分できない)に対して「任意」(自らの意思で)で売却できるという意味を持ちます。

よく質問があるのが売却価格と残債務(残っている債務)の差は、どうなるのかということがあります。

「任意売却」をしたものの、残った残債務はどうなるのかというものです。

残債務が売却価格でまかなわれることができれば借金は消えてしまうので問題はありません。

事例の多くは債務超過(売却価格より残債務のほうが多くて)の状態での売却が多く不動産を売却しても、

借金が残ってしまうというものです。

公的金融機関は残債務の完全な支払を前提としますが民間の金融機関は

債権回収会社(サービサー)に残債務を譲渡して財務諸表上不良債権を処理することが多くなっています。

支払いを滞納してから3か月から6か月で「期限の利益を喪失」

(かいつまんで言うと毎期必ず支払う約束でお金をお貸ししましたが、約束を破り滞納されました。したがってもうあなたを信用できないので、分割払いとしての返済方法は認められません)

したので耳を揃えて一括で残りを弁済して下さい。

その時に金融機関は「競売」にかける前に、一般的に「任意売却」をすすめます。

これは一般的に「競売」は市場価格の三割安ぐらいの、いわゆる業者向けの卸値価格になることに対して、

「任意売却」では市場価格と大差なく、売却できると考えられており、「任意売却」の方が、回収額が多くなるためです。

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