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任意売却とは
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任意売却とは

不動産の売却理由には・・・・単純処分・住み替えのために現宅の売却・離婚の財産分与のための売却・任意売却などさまざまなものがあります。

このうち「任意売却」を必要とする例として・・・・ローンの支払いが困難になり滞納すると数か月を経過してから債権者との間で交わした金銭消費貸借契約に基づき「期限の利益」を喪失したので一括弁済をしてください。つきましては不動産を売却して債務弁済の一部に充当してくださいと要請されることがあります。

これらの督促や申し出に応じて売却することを「任意売却」といいます。

「任意売却」は裁判所で行われる強制的な「競売」に対して、売主の意思(任意)で売却することができるものです。

「任意売却」に要する期間はおおむね半年程度です。

引っ越し先をこの期間に探します。「任意売却」の場合、売却代金から売却に要する費用(登記費用・仲介手数料・引っ越し費用等)を売買代金から控除することができる場合が多いことが競売に比べて債務者にとっては都合がよいと言えます。

売却金額も「競売」に比べて高く売れることが多く、残債務をより多く圧縮することができます。

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