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任意売却と債務超過
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任意売却と債務超過

任意売却を行う場合、債務超過の状態にあるものと、そうでないものがあります。

債務超過とは物件の売却価格より債務残高の方が多い状態を指します。

わかりやすくいいますと

1、売却可能額  5000万円

債務残高  10000万円

の場合は債務超過です。

これに対して

2、売却可能額  5000万円

債務残高  4000万円 の場合は

債務は超過しておらず、

物件の売却代金で弁済でき、抵当権の抹消に問題はありません。

通常の売却ができます。

債務超過の場合は、任意売却については債権者の同意が必要になります。

つまり全額返済できれば問題なく債権者の同意が得られ抵当権の抹消にも応じてくれます。

一方、上記の1の債務超過の場合は抵当権の方が5000万円多く、不動産を売却しても残債務は弁済しきれません。

債権者としてはこの状態で売却に応じると抵当権を抹消することになり、一部弁済を受けて残りは無担保の状態で残額を残すことになるので、リスクを抱えることになります。

しかしデフレ時代の今、不動産の価格は下落傾向にあり今5000万円で売却できるものが将来3000万円にならないとも限らないためある程度のところで見切ることになります。

残った債権は「ポンカス債権」と呼ばれ、この前後に債権回収会社(サービサー)に譲渡され債務圧縮が進む可能性も見えてきます。

「任意売却」債務超過の場合のケースもお気軽にご相談下さい。

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