任意売却と共有名義と残債務
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任意売却と共有名義と残債務
「任意売却」を行う物件のうち購入時に共有名義で登記して住宅ローンを所得合算で審査を受け連帯債務者として借りている場合
(その一例)
AさんとB子さんは平成15年4月に入籍と同時にマンションを購入その金額は以下の通り
購入金額 4,000万円
住宅ローン 4,000万円 変動金利 2.475% 借入期間 35年
毎月返済 71,230円 ボーナス時加算額 428,770円 年間返済額 1,712,300円
現在の残債務 約3,600万円
売却可能金額 2,000万円
任意売却後の残債務 ▲1,600万円となり
離婚後の弁済について上記の1,600万円はAさんとB子さんともに任意売却後も連帯債務者として債権者(債権譲渡された場合はその債権者、代位弁済された場合はその債権者)との間で返済について話し合うことになります。
債権譲渡された相手方が債権回収会社(サービサー)であるケースが当社では多く見られます。
連帯保証人は単なる保証人とは違い、債務者と同等の義務を負います。よって連帯保証に関しては細心の注意を払う必要があると言えます。
結婚時の連帯債務者は離婚後もその関係が続くことがその交渉が難航する場合もあります。
「任意売却と離婚」の問題が複雑化する原因の一つが連帯保証といえるのではないでしょうか。
離婚して名義変更が出来ないか?住宅ローンの名義も変更できないか?というご相談も増加しています。