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住宅ローン・・・破産・競売・任意売却・ブラックリスト
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住宅ローン・・・破産・競売・任意売却・ブラックリスト

破産・・・・すべての財産を没収される。

もうすべて終わりだ。なんていうイメージが付きまといます。

法律の専門家(弁護士)に破産手続きを申請し、債務整理を行って免責されれば、破産手続き前までの債務はなくなります。

つまり無借金の状態になります。

この際に全ての財産(生活に最低限必要なものは除く)を、処分して弁済します。

(不動産は通常「任意売却」か「競売」の方法で処分されます。)

ここでよく将来の不安として問題になるのが、「ブラックリスト」にのるのかどうかということ(ブラックリストなるものは存在しません)

財産の処分方法に「競売」と「任意売却」があります。

任意売却・・・・債務整理の一環として不動産を担保とした住宅ローン等を弁済するために不動産(マンション・一戸建・土地・その他ビル・工場・店舗等)を自らの意思(任意)で売却すること。

一般的に「競売」より「任意売却」の方が物件は高く売れると考えられています。

つまり「破産手続き後」に住宅ローンが借りれなくなるということなどではないでしょうか?

信用情報機関に「破産」情報が掲載される期間が5年とも7年とも言われています。

一般的に銀行は住宅ローン審査でこれらの情報に対してネガティブに対応します。

しかし破産手続きが終わり免責を受けることができれば、最近では住宅ローンを借入できるようになってきています。

これらの判断を行う金融機関の考え方・融資審査方法として、住宅ローン希望者が過去に、連帯保証人になったためであったり、またやむを得ない事情で破産手続きをした人の場合。

収入が安定していて住宅ローンを支払うことに問題がないと判断された場合積極的に貸してくれる金融機関もあります。

破産を積極的にすすめるわけではありませんが、借金に追われて悩んでいる状態を少しでも早く脱出することが一番重要だと思います。

一番良い方法は誰かに相談をすること。これにつきます。

景気の変動やさまざまな事情により、経済的に困窮する時期もあると思います。

誰にも相談できずに自分や家族の中で、喧嘩が絶えない状態の時が一番苦しいと思います。

住宅ローンや事業資金の返済で悩んでいるのはあなた一人ではありません。お気軽にご相談ください。

事業資金・住宅ローンの見直し・借換え・任意売却・残債務のプランニングサポートまでお気軽にご相談ください。対象エリアは大阪・神戸・京都・奈良を中心としていますが、全国対応可能です。

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