任意売却・・・その後の残債務
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任意売却・・・その後の残債務
任意売却をして債務が全て弁済された場合は問題ないのですが、
バブル期以降の土地・住宅価格は全国でおおむね下落しておりその資産価格の目減りは著しい状態となっています。
例えば 購入価格 5,000万円
購入資金内訳
自己資金 1,000万円
住宅ローン等 4,000万円
売却資金内訳
売却価格 1,500万円
住宅ローン残 3,000万円
任意売却をしたが債務が1,500万円残った場合、残債務1,500万円について債権者(債権譲渡され債権回収会社になる場合もある。)との間で返済について取り決めを行います。
毎月の家計(生活状況)を考えて収入に対して支出がいくらあり月々いくらなら支払えるかという話し合いになります。
債権回収会社(サービサー)に債権譲渡された場合には残債務をまとめていくらとの話し合いがなされる場合もあります。
残債務の返済負担が困難な場合、「破産」手続を弁護士等の専門家に依頼し裁判所の免責許可を受けて残債務のすべてを清算する方法もあります。