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任意売却で売れない場合・・・競売に
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任意売却で売れない場合・・・競売に

「任意売却」で売れない場合、「競売」に進んでいきます。

大抵の物件は諸条件の調整で売却は成立しますが、リーマンショックのような暴落期には、債権者が抵当権抹消を応諾できる金額とその実勢金額に乖離が発生して、売買が成立しないということがあります。急激な株価と経済の変動はインターネット・グローバル化によって瞬時に不動産の価格にも影響をあたえるようになりました。

インフレ時期には商業地は記録的な地価の上昇を見せる反面、下落に転ずると止まることをしらない状態が続きます。

一般住宅用の土地の地価は商業地のそれとは違い緩やかに上下動します。

土地の価格は下がらないという高度成長期の「土地神話」は今は遠い過去のものとなりました。

不動産の価格は株式市場のような合理的な市場で取引されているのではなく、一般の市場で取り引きされています。

売主・買主の恣意的な価格が形成されやすく、そのため金融機関や債権回収会社は不動産会社や不動産鑑定士にその適正な価格の査定や鑑定を依頼することもあります。

そして「任意売却」で成立しなかった場合「競売」に進むのが一般的ですがこの競売の手続きにも約70~80万円程度の費用がかかりますので債権者としても検討が必要になります。
回収が見込めない場合は事実上「放置」されるケースもあります。

競売申し立て後、裁判所から委嘱を受けた不動産鑑定士等の調査によって調査関係書類が提出されその競売価格が決定します。

この際に債権者から債務者に対して不動産の現況について(照会)の書類が送付される場合があります。

これは競売に付される不動産についての回答を求められるものです。

事業資金・住宅ローンの見直し・借換え・任意売却・残債務のプランニングサポートまでお気軽にご相談ください。対象エリアは大阪・神戸・京都・奈良を中心としていますが、全国対応可能です。

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