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破産と不動産の処分(任意売却できない場合は競売に)
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破産と不動産の処分(任意売却できない場合は競売に)

「破産」と同時に不動産を処分して債権者に配分されます。

通常、破産管財人が選任され売主として不動産を売却します。

この破産管財人には弁護士が選ばれてその処分を行います。

処分の過程で裁判所の許可と債権者の了解を得て任意売却を行うこともあります。

この「任意売却」を行う際に不動産会社に依頼されることが多くその不動産会社を通じて一般の市場で売買されます。

物件によっては一般のユーザー向きではく、リフォームや加工を要する業者向けのものもあります。

この「任意売却」で処分できないものは、破産の対象財産からはずされ競売にかけられることになります。

任意売却できないケースは市場と乖離した取引条件、例えば債権者や差押権者と配分の条件が合わないケースやその不動産に市場性がない場合(ほしいという人がいない時)があります。

任意売却に比べて競売は2割~3割安くなると言われています。したがって債権者は出来る限り任意売却で物件を売却したいと考えます。

任意売却には一般住宅だけでなく分譲途中のマンションやビル、工場、病院なで様々な不動産があります。規模の大小によってはその処分に時間を要する場合もあります。

事業資金・住宅ローンの見直し・借換え・任意売却・残債務のプランニングサポートまでお気軽にご相談ください。対象エリアは大阪・神戸・京都・奈良を中心としていますが、全国対応可能です。

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