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任意売却の取扱い
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任意売却の取扱い

「任意売却物件」とは住宅ローンや事業資金の支払が滞り返済不能に陥った状態(期限の利益を喪失した状態)の物件の売却をいいます。担保になっている不動産の売却には債権者の同意が必要になります。

代位弁済後は債権者が代位弁済を行った機関となります。例えば信用保証協会の代位弁済を金融機関が受けた場合、債務の全部又は一部について金融機関から信用保証協会に権利が移り、任意売却については信用保証協会に変わる又は加わることになります。

また、住民税・固定資産税・所得税等の税金の滞納、健康保険料や年金保険料の滞納があった場合、差押の登記がされる場合があり、任意売却を行うことが通常の場合より困難になることがあります。

当社では任意売却を行う上で金融機関だけではなく、破産財団、信用保証協会の機関、市区町村・社会保険事務所・税務署の各行政庁への配分案の提供もさせて頂いております。

法律事務所・税理士事務所の方もお気軽にご相談下さい。

事業資金・住宅ローンの見直し・借換え・任意売却・残債務のプランニングサポートまでお気軽にご相談ください。対象エリアは大阪・神戸・京都・奈良、全国対応可能です。

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