任意売却について
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任意売却について
「任意売却」
勤務先の倒産や病気にかかって就業できないという事例が増加しています。
そのような場合に住宅ローン等の支払を遅滞すると債権者(銀行などの金融機関)から「期限の利益」を喪失したと一括弁済を求められます。
そのため不動産の売却を行いその代金を弁済金に充てる方法として
「任意売却」があります。
「任意売却」は不動産を売却する際に任意(=つまり自らの意思で思うように)で売却できるという意味で、これに対し裁判所の「競売」は(これは強制的な換価システム)自らの意思とは関係なく強制的に売却されてしまうというものです。
では、どのように違うか(一般的なケース)
★任意売却の場合は競売に比較して割高に売れる可能性が高くなります。
つまり債権者(一般的に金融機関など)に対して弁済できる金額が多くなり、売却後に残る債務残高を少なくすることができます。
例)住宅ローン等の残債務額 3,000万円
1、任意売却価格 2,000万円 残債務額 1,000万円
2、競売による落札価格 1,500万円 残債務額 1,500万円
その差500万円
上記のとおり任意売却の方が500万円、残債務額が少なくなり、その後の返済計画が楽になるというメリットがあります。
(諸費用等は考慮していません。)
★次に引越費用や引越までの期間について、任意売却の場合、債権者との調整によって引越費用が認められるケースが多いこと。
引越までの期間を買い手側と調整できる可能性が、高いこと。
この任意売却に対して競売の場合は相手側と、自ら交渉することになることが多いため、トラブルが発生し強制的に退去させられるケースもあります。
★任意売却にいたるまでには様々な困難が考えられます。
倒産・給与収入の減収・その他の借金返済のためなどにより生活が破たんしていくとき、特に注意すべきことは家族間でフラストレーションが高まり、口論等のトラブルが増加し「離婚」・「家族離散」などに至る可能性も高くなります。
「住まいは家族の笑顔のためにあります。」
所有していること賃貸していることの差はありません。
★債務が無い状態なら完全所有権と言えます。住宅ローンが残ったり、債務超過している状態では完全な自己所有であるとは言えません。
もともと家族が安心して生活をおくるために手に入れた住宅である住宅を売却して手放すことは抵抗があることと思います。
しかし、借金のために家族が困窮しながらも、その住宅に縛り付けられることは本末転倒です。
ここは一度冷静なって、家族間でこの問題に、どう向き合うかがとても大切です。