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経営者保証に関するガイドライン
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経営者保証に関するガイドライン

中小企業経営者の借入や個人保証に関して

「経営者保証に関するガイドライン」が発表されています。

(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、

経営者の個人保証を求めないこと

(2)多額の個人保証を行っていても、

早期に事業再生や廃業を決断した際に

一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、

年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、

「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること

(3)保証債務の履行時に返済しきれない

債務残額は原則として免除すること

などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、

経営者による思い切った事業展開や、

早期事業再生等を応援します。

第三者保証人についても、上記(2),(3)については

経営者本人と同様の取扱となります。

※特に(2)を見ると残すことができる財産に関して説明しています。

破綻時に今までは99万円までしか認めれておりませんでしたが、

100万円から360万円に増額されています。

上記の様に表現され、中小企業の破綻によるダメージを

少なくし、再生を果たしやすくする効果があると言えます。

ベンチャースピリットを持って中小企業経営者は

チャレンジする時代になったことを感じさせる

とても良い施策ではないでしょうか

資金繰りや住宅ローンの返済に

お困りの中小企業経営者の方、お気軽にご相談下さい。

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