経営者保証に関するガイドライン
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経営者保証に関するガイドライン
中小企業経営者の借入や個人保証に関して
「経営者保証に関するガイドライン」が発表されています。
(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、
経営者の個人保証を求めないこと
(2)多額の個人保証を行っていても、
早期に事業再生や廃業を決断した際に
一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、
年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、
「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
(3)保証債務の履行時に返済しきれない
債務残額は原則として免除すること
などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、
経営者による思い切った事業展開や、
早期事業再生等を応援します。
第三者保証人についても、上記(2),(3)については
経営者本人と同様の取扱となります。
※特に(2)を見ると残すことができる財産に関して説明しています。
破綻時に今までは99万円までしか認めれておりませんでしたが、
100万円から360万円に増額されています。
上記の様に表現され、中小企業の破綻によるダメージを
少なくし、再生を果たしやすくする効果があると言えます。
ベンチャースピリットを持って中小企業経営者は
チャレンジする時代になったことを感じさせる
とても良い施策ではないでしょうか
資金繰りや住宅ローンの返済に
お困りの中小企業経営者の方、お気軽にご相談下さい。