離婚・・・教育資金と住宅ローンと任意売却・・・ケース2
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離婚・・・教育資金と住宅ローンと任意売却・・・ケース2
離婚を考えるときに、子供の教育資金について考えてみたい。
(前回のケースで連帯保証でない場合を想定)
離婚後の住まいを現在と同じところにした場合
※主人が単独で住宅ローンを組んでマイホームを購入(購入価格4000万円、年間返済額約145万円・月々約12万円)
離婚時の物件の査定価格は2500万円、住宅ローンの残債務は3300万円、約800万円の債務超過となっている。)
離婚後に住居の費用として住宅ローンを主人が返済しているというケースはあるものの、収入が減少してしまいやがて返済が不能になるケースが多くみられる。
教育資金はこれら住居費と生活費と別に考えて対策を講じておく必要があるといえる。
例えば、奥様側に安定した所得と一定の勤務年数がある場合新たに住宅ローンを組んで任意売却を利用して住居を取得するというケースがある。
名義も奥様になり返済に関しても奥様側で管理できるので見通しがきき将来のライフプランを組み立てるうえで不安がなくなるといえる。
住宅ローンの返済と教育資金・・・お気軽に相談下さい。
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