完済することと債務免除をうけること・・・債権回収会社
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完済することと債務免除をうけること・・・債権回収会社
借金問題の解決方法には、債務を完済することの他、債務を免除してもらう方法があります。
債務免除とは、債権回収会社法が施行されていらい、金融機関(債権者)は一部の債権を譲渡できるようになりました。
譲渡される債権の額は通常、債権額よりは少なく、担保の有無の違いはありますが、概ね数パーセントであると言われています。
仮に1億円の債権があるとします。
不動産などの担保がないと仮定し債権額の1%を債権譲渡価格とします。
債権者は債権譲渡することによって貸借対照表から不良債権が消えることになり、譲り受けた債権回収会社は1億円の債権回収権利を100万円で仕入れたことになります。
運良く、債務者側が親族縁者や知人に頼み1億円満額を返済してくれた場合は、9900万円の利益となります。
このように債権回収会社はいかに安く債権を仕入れ、いかに多く債権を回収できるかとういことが利益を上げるポイントになります。
「債権譲渡」の場合、債権回収会社の仕入れ価格は100万円なのでそれ以上の金額を回収できれば利益があがります。
つまり、1億円の債務を仮に1000万円や500万円に減額したとしても利益が上がるということになり、債務者の側からみると1億円の借金が1000万円や500万円に減額してもらったことになります。
注意をしなければならないのは、この場合、債務免除益という特別利益が発生しますので、税金の対処となります。
なお繰越欠損がある場合には損益通算することができます。
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