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働く人のセーフティネット・・・傷病手当金
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働く人のセーフティネット・・・傷病手当金

健康保険の加入者には、仕事を通してけがや病気で働けなくなった場合、標準報酬月額(給料に近いものですが、同額ではありません。)の2/3が支給される。

期間は1年6か月(待期期間3日間)、連続してなくても良く途中で勤務しても良い。

概算として標準報酬月額が36万円の方は毎月24万円支給される。(厳密に言うと計算方法は次のようになる・・・・・標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)です。給与の支払があって、その給与が傷病手当金の額より少ない場合は、傷病手当金と給与の差額が支給されます。

この制度は働けなくなった方のセーフティネットの一つで、その制度の趣旨は次のようになります。

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)

この傷病手当金の期間が満了した後も働けない場合は、障害年金という制度を利用することができます。

実際に働けなくなり、収入が2/3になると住宅ローンの返済や教育費の負担は重くなります。

その対策をどのように行っていくかプランを立てることも必要です。

当社では専門のファイナンシャルプランナー(CFP®)がご相談を承ります。お気軽にご相談ください。

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