中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)
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中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)
2008年のリーマンショックを受けて日本の経済は大混乱に陥いり、その年の9月及び10月に株価は暴落した。
「不動産の証券化」の導入と共に活況を呈していた不動産市場もファンドの投げ売りや金融機関の貸し渋りの影響を受けて、大暴落した。全産業に大きな影響を与えた。
企業の経営者のみならず、従業員や派遣社員の切り捨てなど大問題が発生した。
これを受けて2009年12月に中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)が施行された。
これは事業資金や住宅ローンのモラトリアムつまり元本据え置きで金利のみ支払えばよいという貸付条件の変更を金融機関に努力義務として負わせることになった。
この法律の成立により中小企業の経営、家計は大きなキャッシュフローの改善を行うことができ、金融機関側にとっても「金融支援」という考え方を決算に導入し不良債権として取り扱わなくて済むことになり、金融機関の決算書は大きく改善され黒字化することになった。
2013年3月末日中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)が終了するも、現在まで金融機関は依然とほぼ同じ対応を取っている。
この中小企業金融円滑化法が終了後に「経営者保証に関するガイドライン」によってモラトリアムは少し形を変え改善されている。
平成21年12月4日~平成26年3月末までのデータ
事業資金の返済条件の変更の申し込み件数 5,529,573件 実行件数 5,208,619件
住宅ローンの返済条件の変更の申し込み件数 378,661件 実行件数 310,079件
となっている。
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