返済条件の変更・・・・リスケジュールについて
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返済条件の変更・・・・リスケジュールについて
金融機関が貸付条件の変更に応じる場合がある。
今は失効した法律に「中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)」があった。
住宅ローンや事業資金の返済条件を、元本を据え置き、金利のみ支払い、対象期間は半年や一年で更新という形が多い。
この貸付条件の変更により事業経営や家計のキャッシュフロー(資金繰り)は大きく改善されている。
この期間が終了すると通常返済に戻ることになる。収益や収入が改善せず、返済が滞ることになると、期限の利益を喪失することになり、一括弁済を求められることになることもある。
貸付条件の変更期に、事業や家計を改善できるかどうかがカギになるといえる。
貸付条件の変更についてはお気軽にご相談ください。
当社専属のファイナンシャルプランナー(CFP®)が承ります。