任意売却までに行うこととその手順
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任意売却までに行うこととその手順
任意売却を行う際に条件があります。
住宅ローンや事業資金の滞納が発生して期限の利益を喪失している状態になってはじめて「任意売却」をすることができます。
期限の利益を喪失する前後、金融機関から一括弁済を求められることになります。
毎月の返済ができないのですから、現金で一括で返済するということは極めて難しいことだと思います。
担保に入っている不動産がある場合は、これを処分して弁済するという意味になります。
債務者にその気がない場合債権者(金融機関等)は「法的措置」を講じるということになります。
つまり裁判所に依頼して「競売」にかけるという内容であることが一般的です。
1,一般の方々が住宅ローンの返済が苦しい・・・・毎月の返済をなんとかできないだろうか?・・・借換・住替え・副業による収入増など様々な方法を考えれます。
このような時点からライフプランを見なおして、節約やコストカットができるところは行ってみる。
2,住宅ローンの借換が可能であれば、金利の安い住宅ローンの乗り換える
3,それでも苦しい場合は、返済条件を変える
4,任意売却を利用して自宅・事業所を守る方法を考えてみる
5,任意売却を利用して財務リストラを行う
自宅や会社を守る方法はたくさんあります。できるだけ早い時点でお気軽にご相談下さい。