離婚 住宅ローン 払えない その2
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離婚 住宅ローン 払えない その2
夫婦間で折り合いがつかず、離婚することに子供をどちらが育てるかということになりますが、
問題は、子供の将来をどのように考えるのかということが大切です。
教育資金の負担は行き当たりばったりではどうにもなりません。
高等学校・大学へと進学を目指す場合は、日本学生支援機構の奨学金の制度も利用することができます。
住宅ローンを連帯保証していない場合は、返済の義務はありませんが、
1,連帯保証をしている場合は、離婚後も返済する義務は残ります。
例)連帯保証をしてない場合・・・・住宅ローンの返済義務がないので、
新しい住居へ引っ越しても住居費の負担は家賃等のみになります。
実家や自分の住宅をお持ちの場合は、住居費は心配ありません。
教育費は大阪府の場合、所得によっても異なりますが高校の授業料は無償化されています。
2,連帯保証をしている場合は、離婚後にも住宅ローンの返済義務が残ります。
住居費に住宅ローンの返済義務が加算されます。
任意売却を行うまえと行ったあとの対応も異なります。
任意売却前には担保となっている住宅を処分して弁済することが必要になります。
売却後の残債務については、それ以後の話し合いによって返済方法を改めて決めることになります。
この場合、民間の住宅ローンの場合は、債権回収会社(サービサー)に債権譲渡されることもあります。
その後の相手によっても対処法がことなります。
住宅ローンの借換から返済を完了するまでの期間は少し長くなる場合もあります。
ひとつひとつの問題への対応と経験が
将来のご子息の成長につながると思います。
ピンチをチャンスに変えることがきっとできます。
あなたの解決方法がきっと見つかります。お気軽にご相談下さい。