不動産の売却とローンの残債務について
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不動産の売却とローンの残債務について
不動産の売却を考える場合の注意点
住宅ローンや事業性のローンの担保設定がなされている場合(基本)
★通常、登記簿(全部事項証明書)からローンの内容を見る場合、乙区欄に「抵当権設定」や「根抵当権設定」と、日付・債権額・債権者・債務者等の表記がなされています。
これは、いつ、いくら、誰から、誰が借りたのかを表示しています。
この表記の債権額を通常、表面債権額(債務者から見ると表面債務額)といいます。
抵当権の場合は、通常、支払うごとに実質の残債務額が減少していきますので、債権額が仮に5000万円であっても、数年後には実質債務残高が3000万円になっているということが考えられます。(ここでは根抵当権の場合は説明を省略します。)
この実質債務残高より現在売却できる金額が大きければ、問題なく売却はできるのですが、逆に現在売却できる金額が実質債務残高を下回っていると、売却によってのみの資金ではローンを完済することができないため、抵当権の抹消ができず、したがって不動産を売却することができません。
1、債権額>残債務額・・・・売却可能
2、債権額<残債務額・・・・売却不可
★2の場合には、この残債務額の超過分を自己資金等で充当する必要があります。
現在の不動産の金額より、ローンの残債務額が残っている。
ローンの借り換えができないか?
毎月の返済が、厳しい。
今後、返済が困難になる可能性がある。
このようなことでお悩みの方、お早めにご相談ください。